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産業廃棄物収集運搬業許可の要件
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5つの要件をしっかりチェックしましょう
産業廃棄物収集運搬業許可の申請をするためには、
以下の条件を全て満たす必要があります。
これらを満たしていることを証明するためにたくさんの書類が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業の講習会を受講していること
経理的基礎を有していること
適法かつ適切な事業計画を整えていること
欠格要件に該当しないこと
収集運搬のための施設(車輌等)があること
産業廃棄物収集運搬業の講習会を受講していること
産業廃棄物収集運搬業許可の申請をする者は、
収集運搬についての知識や能力が必要です。
そのため、法人の場合は常勤の取締役、
個人の場合は代表者が、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが
実施する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の講習会を
修了することが必要となります。
この講習会は全国で行われており、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県など
どこの会場で受講しても許可申請に差し支えありません。
この講習会は2日間にわたり実施され、
修了考査(試験)に合格すると修了証が3〜4週間後に発行されます。
この終了証が許可申請の際必要になります。
また、修了証の有効期間は5年間ですので、
修了証の日付から5年以内に許可申請を行う必要があります。
経理的基礎を有していること
許可を与えた業者が途中で資金が無くなったりして、
収集運搬できなくなった廃棄物を
不法に投棄するようなことになると困りますので、
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に
行うことができる経理的基礎を有していることが
必要とされています。
具体的には、自己資本比率及び、
直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、
税金の納付状況等を総合的に判断されます。
判断基準は各自治体によって若干違いがありますので、
注意が必要です。
財務内容によっては、不許可となる場合もあります。
追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで
経理的基礎の要件を満たす場合があります。
適法かつ適切な事業計画を整えていること
ものすごく簡単にいうと、
どのような産業廃棄物ををどこからどこまでどのようにして運ぶのか?
ということをしっかり計画しておく必要があります。
どこから発生する廃棄物か?廃棄物の性状はどんなものか?
運搬容器や運搬施設(車輌)はどのようなものか?
廃棄物の処分業者はどこか?毎月何トン運ぶのか?
などを予め計画しておきましょう。
欠格要件に該当しないこと
役員や株主が下記の欠格要件に当たらないか確認してください。
(下記の欠格要件はおおまかにわかりやすく書いております)
成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの
禁固刑以上の刑に処され、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
収集運搬のための施設(車輌等)があること
産業廃棄物が飛散したり、流出したり悪臭が漏れるおそれのない運搬車、
運搬容器等の施設を用意していること。
例えば、車両だけの運搬では、廃棄物が飛び出てしまったり、液体が漏れてしまう
可能性がある場合には、容器等を使用する必要があります。
使用する車輌や運搬容器を撮影して写真で提出する必要があります。
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産業廃棄物収集運搬業許可の取得をできるかぎりサポートいたします。





