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産業廃棄物収集運搬業について

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 産業廃棄物収集運搬業ってなんだろう?

  そもそも産廃収集運搬業ってどういう仕事のことをいうのかな?と
   素朴な疑問を持たれた方はこのページをお読み下さい。

産業廃棄物収集運搬業ってなんだろう?

 産業廃棄物の収集運搬についてこういう決まりごとがあります。

産業廃棄物の収集運搬を、他人から委託を受けて、
業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する
都道府県知事または政令市長の許可を受けなければなりません。

簡単にいいますと、産業廃棄物を運ぶことを仕事にしようとしている方は
許可が必要ですよということです。

※建設業や運送業の方が産廃を運搬する場合も許可が必要となる場合があります。

どこの許可が必要なのか?

産業廃棄物収集運搬業の許可は産業廃棄物を積み・降ろしするすべての自治体で必要です。(単に通過するだけであれば許可は不要です)

産業廃棄物収集運搬業の許可は、地域保健法に定める保健所政令市
(産業廃棄物行政を行える自治体)のうち許可事務を行っている自治体ごとに
許可を取得する必要があります。

保健所政令市とは…
保健所政令市とは政令指定都市とは違い、地域保健法施行令という
政令の規定により指定された市を指します。

近畿では京都市、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、神戸市、
姫路市、尼崎市、西宮市、奈良市などがございます。

日本全国の許可権限を持つ自治体を見てみよ〜 ▼ 全国の一覧

当事務所は京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県が対応地域です

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 関西エリア以外で同時に申請する必要がある場合も対応させていただきます。

 産業廃棄物収集運搬業許可の取得をできるかぎりサポートいたします。