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積替え保管を含む含まない

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 積替え保管ってどういう意味?

 産廃収集運搬業の許可は「積替え保管を含む」と「積替え保管を含まない」の2つに分けられていますが、果たしてなにがどのように違うのでしょうか?

産業廃棄物収集運搬業の許可の種類

 積替・保管を含まないとは?
積替・保管を含まないとは、排出事業者の所から集めた廃棄物を、
中間処理施設又は最終処分場先等に産業廃棄物を一度も下ろさず、
直接運ぶ場合の許可のことをいいます。

※こちらのサイトでは積替え保管を含まない場合の
産廃収集運搬業許可の申請についてをメインに記載しております。

 積替・保管を含むとは?
積替・保管を含むとは、収集した廃棄物を積替・保管施設において
積替え・保管し中間処理施設又は最終処分施設等に運ぶことのできる
許可のことをいいます。

積替・保管を行うことにより、効率的な運搬が
できるようになりますので、一定の敷地や車両を用意できる場合は、
積替・保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可を取るほうがよいでしょう。
ただし、積替え保管を含まないに比べて審査は厳しくなります。

当事務所は京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県が対応地域です

 京都府、京都市(北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区、右京区、西京区、伏見区)、大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市、奈良県、滋賀県

 関西エリア以外で同時に申請する必要がある場合も対応させていただきます。

 産業廃棄物収集運搬業許可の取得をできるかぎりサポートいたします。