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 産廃収集運搬業許可についての質問を集めてみました

  産廃収集運搬についての疑問を少しでも解消していただくコーナーです。
   疑問が解消されない場合はお問い合わせくださいませ。

許可が取れそうか事前のチェックをお願いしたいのですが?

 A 連絡していただいた後、要件のチェックに必要な書類をお知らせしますので郵送又はFAXで当事務所へお送り下さい。初回の相談は無料です。

 <要件を満たしているかどうかの確認に必要な書類>

 1.決算書、確定申告書
 2.産業廃棄物収集運搬業講習会の修了証のコピー
 3.運搬車輌の車検証コピー
 4.産業廃棄物の処分先の許可証のコピー
 5.定款(目的の記載された部分)のコピー

Q 産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会とはなんですか?

 A (財)日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会で、この講習会を受講しなければ産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることはできません。

日程等詳しくは (財)日本産業廃棄物処理振興センターのサイト をご参照ください。

Q 講習会を従業員に受けさせでも問題はありませんか。

 A 法人の場合は役員(監査役は不可)または政令使用人、個人の場合は申請者本人または政令使用人となります。よって一般の従業員の方では許可の要件を満たせません。

Q 直近の決算で赤字を計上している場合、許可は下りないのですか?

 A 経理的基礎の要件についての質問ですが、この基準については各自治体によってばらつきがあります。ただ単に赤字だから許可が取れないということではなく、
直前3年間の決算書類を総合的に判断して経理的基礎があるかどうか審査されます。

債務超過などの場合は許可がおりない可能性も出てきますが、追加の書類を提出することで許可がとれることもあります。

Q 産業廃棄物を運搬する際、表示しなければならないのはどのようなこと?

 A 表示しなければならない項目については、以下のとおりです。なお、運搬車両の表示例等については、環境省ホームページを参考にしてください。

 1.排出事業者自らが運搬する場合
 (1)産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
 (例:「産業廃棄物収集運搬車」)
 (2)氏名又は名称

 2.委託を受けて産業廃棄物を運搬する産業廃棄物収集運搬業者の場合
 (1)産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
 (例:「産業廃棄物収集運搬車」)
 (2)氏名又は名称
 (3)許可番号(下6桁)

 文字の大きさについては、(1)は140ポイント(約5cm)以上、
 (2)及び(3)は90ポイント(約3cm)以上です。

 また、産業廃棄物収集運搬車には以下の書面を備え付けなければなりません。

 1.排出事業者自らが運搬する場合
 以下の事項が記載された書面
  @氏名又は名称及び住所
  A運搬する産業廃棄物の種類及び数量
  B運搬する産業廃棄物を積載した日
  C積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
  D運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

 2.委託を受けて産業廃棄物を運搬する産業廃棄物収集運搬業者の場合
 (1)産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)
 (2)許可証の写し

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