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産業廃棄物とは

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 そもそも産業廃棄物ってなんでしょうか? 

 産業廃棄物とは

産業廃棄物は、事業活動から生ずる廃棄物であって、量的質的に環境汚染の原因となる可能性のあるものを産業廃棄物とし、法及び政令で指定したものをいい、これに該当しないものは、一般廃棄物として取扱います。

このうち、爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境への影響から、特別の基準で取扱う必要がある廃棄物は、それぞれ特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物として区分されています。

産業廃棄物の種類

あなたがこれから扱おうとしている産廃はどれでしょうか?

 ・「燃え殻」  灰や石炭がらなど
 ・「汚泥」  工場や下水道などから出るもの
 ・「廃油」  廃タールピッチ、固形石鹸、廃潤滑油など
 ・「廃酸」  廃硫酸や廃塩酸など
 ・「廃アルカリ」  廃ソーダ液や廃アンモニア液など
 ・「廃プラスチック類」  合成樹脂や合成繊維、発泡スチロールなどのくず
 ・「ゴムくず」 天然ゴムくず
 ・「鉄くず」  鉄、ブリキ、トタンなどのくず
 ・「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」
 ・「鉱さい」  高炉や平炉などからの残さいのうち有害なもの
 ・「がれき」  工事や新築、建築物の撤去などによるもの
 ・「ばいじん」  集じん施設によって集められたもの
 ・「紙くず」  紙製造や印刷業、建設業などから出るもの
 ・「木くず」  製造業や建設業などから出るもの
 ・「繊維くず」  繊維業や建設業から出るもの
 ・「動植物性残さ」  食料品や医薬品製造業から出るもの
 ・「動物系固形不要物」 と畜場や食鳥処理業で出るもの
 ・「動物のふん尿」「動物の死体」  畜産農業などから出るもの
 ・上記の種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの

特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物はキケンな産廃のことです。

産業廃棄物の中でも爆発性のあるもの、毒性のあるもの、感染性があるものなど、特に人体や環境に何らかの被害が生じる恐れのある種類の産業廃棄物を「特別管理産業廃棄物」と呼んで区別しています。

特別管理産業廃棄物には次のような種類のものが挙げられます。

 ・「廃油」   産業廃棄物の中で引火点が70度以下の燃焼しやすい
  種類の揮発油、灯油、軽油など

 ・「廃酸」 pHが2.0以下の非常に腐食性の高いもの

 ・「廃アルカリ」 pHが12.5以上の非常に腐食性の高いもの

 ・「感染性産業廃棄物」  医療機関や研究施設などから発生する血液の付着した     ガーゼや注射針など、人体に感染する怖れのある病原体が含まれたもの

 ・「特定有害産業廃棄物」 
   廃ポリ塩化ビフェニルやポリ塩化ビフェニルに汚染された産業廃棄物、建築物か  ら排出される廃石綿などや法律に規定された基準値を満たしていない有害物質が含  まれた有害産業廃棄物など、特別な管理が必要なもの

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