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産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について

 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)についての説明です。

  <公布された政令改正の内容> 
  法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、法第14条第1項及び第14条の4第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業許可に関する事務は、産業廃棄物を一の政令市の区域を越えて収集又は運搬を行う場合には、当該政令市の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、産業廃棄物の収集又は運搬に伴い積替え又は保管を行う場合にあっては、従前通り、当該積替え又は保管を行おうとする区域を管轄する政令市の長が行うこととする。
  この改正に伴い、所要の経過措置を設けることとする。

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かんたんに解説してみますと…

例えば京都市と京都府で収集運搬を行う場合、今までなら京都市と京都府の許可両方を取得していましたが、今後は実質、京都府知事だけの許可で京都府全域をカバーできるようになるということです。

ただし、京都市の許可が完全に無くなるわけではありません。京都市内だけで積み下ろしが完結する収集運搬しか行わない場合は、京都市の許可のみを取得すればいいのです。

しかし、京都市以外の地域でも、産廃の積み下ろしを行う可能性がある場合は、京都府の許可を取ればOKで、京都市の許可は不要となるのです。

わざわざ京都市内だけでしか営業できない「京都市の許可」を取るよりも、はじめから「京都府の許可」を取っておいたほうが営業の幅が広がり得策だと考える方が多いのではないでしょうか。

結局どこの許可を取ればいいのかよくわからない時は・・・

京都市内から大津市に運ぶ場合はどこの許可が必要なの??
この場合は京都府と滋賀県の許可が必要になります。

そしたら大阪市から亀岡市へ運ぶ場合はどうなるの?など考え出したら
わからなくなってきた〜〜という方は、お気軽にお電話でご相談ください。

どこの許可を取ればいいのかな?
という内容の問い合わせが非常に増えております。

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