京都産業廃棄物収集運搬業許可の新規、更新、変更申請はお任せ下さい。京都の産廃許可は京都産業廃棄物収集運搬業許可.com |大阪兵庫滋賀奈良|
料金について
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産業廃棄物許可の取得にかかる費用についてお知らせします。
ご自身で産業廃棄物許可の手続ををされる場合は法定費用(役所に支払う費用)だけが必要です。当事務所にご依頼いただく場合は法定費用+当事務所料金が必要です。
当事務所の料金
当事務所にご依頼いただいた場合に必要な料金の目安です。
申請サポート料金 (積替保管除く)
産業廃棄物収集運搬業許可 1自治体 |
産業廃棄物収集運搬業許可 2自治体目以降 |
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新規 |
105.000円 |
73.500円 |
更新 |
94.500円 |
66.150円 |
変更 |
94.500円 |
66.150円 |
2つ以上の自治体への申請を同時にご依頼いただいた場合、2つ目からは
大幅に割引きさせていただきます。
例えば 京都府と大阪府の産廃収集運搬業許可申請(新規)のご依頼の場合、
105.000+73.500=178.500円 となります。
※法定費用、必要な証明書(住民票等)の役所手数料は別途必要です。
※上記の報酬額は普通産廃の場合の目安です。初回相談の際に正式に御見積をさせていただきます。
法定費用
こちらは役所へ支払う申請手数料です。当事務所の報酬ではありません(^_^;)
産業廃棄物収集運搬業許可 |
特別産業廃棄物収集運搬業許可 |
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新規 |
81.000 |
81.000円 |
更新 |
73.000円 |
74.000円 |
変更 |
71.000円 |
72.000円 |
※自治体によっては若干の差がある場合があります。ご了承くださいませ。
どこの自治体の許可が必要か確認しましょう!
産業廃棄物収集運搬業の許可は積込む場所と下ろす場所の都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可が必要です。
例えば
例1.京都市で積込み亀岡市で下ろす場合
→京都府知事の許可が必要
例2.京都市で積込み滋賀県野洲市で下ろす場合
→京都府知事の許可と滋賀県知事の許可が必要
例3.京都市内のみで全ての収集運搬業計画が完結する場合
→京都市長の許可が必要
※途中で通過するだけの自治体の許可は不要です。
当事務所は京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県が対応地域です
京都府、京都市(北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区、右京区、西京区、伏見区)、大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市、奈良県、滋賀県
関西エリア以外で同時に申請する必要がある場合も対応させていただきます。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をできるかぎりサポートいたします。





