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産業廃棄物収集運搬業許可の更新と変更
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産業廃棄物収集運搬業許可の更新・変更忘れていませんか?
産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年ごとに更新が必要となります。
また、許可を受けた内容に変更が生じたときは変更届出や変更許可が必要となります。
更新は自動更新ではありません。新規許可申請の時と同じように厳しい許可審査を
クリアしなくてはいけません。
ギリギリになって慌てないように余裕を持って準備を進めましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可の更新申請をするには、
新規の許可の場合と同じように 更新講習会の修了証が必要となります。
更新の講習会を受講する時期は、
許可満了日前の2年以内に受講する必要があります。
許可有効期限を確認していただき、前もって講習会を受講してください。

経理的要件についても新規申請の時と同じように審査されます。
経理的要件を満たさない場合は、更新許可が下りない場合がありますのでご注意下さい。

前回、産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行った際に提出した許可申請書の副本をご用意下さい。
副本をもとに更新書類を作成していくのですが、副本がない場合、
前回の申請内容と食い違いなどを生じると更新許可が取得できない場合がございます。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更許可申請
事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請をする必要があります。
変更許可申請をおこなうたびに、71,000円の証紙代を要します。
事業範囲の変更とは、下記の通りです。
取り扱う産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の種類を追加する場合
積替え・保管施設を新設する場合
例えば「がれき」を収集運搬する許可を持っている業者が「汚泥」も追加する場合や、
「積替え保管なし」の許可を持っている業者が「積替え保管あり」に変更する場合などです。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届け
産業廃棄物収集運搬業許可の内容に変更が生じた場合には、
変更した日から10日以内に都道府県知事(政令市の場合は市長)
へ変更届を提出しなければなりません。
氏名・住所(個人事業主の場合)
名称・所在地(法人の場合)
法人の組織変更(有限会社から株式会社等に変更)
役員変更
株主変更(100分の5以上の株主の場合)
事務所・事業場の所在地
運搬車両の追加又は廃車等
事業の一部廃止(産業廃棄物の種類の減少・積替え保管行為の廃止等)
廃止届
事業の全部を廃止した場合は、廃止の日から10日以内に届出る必要があります。
廃止の届出の際、許可証を返納しなければなりません。
当事務所は京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県が対応地域です
京都府、京都市(北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区、右京区、西京区、伏見区)、大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市、奈良県、滋賀県
関西エリア以外で同時に申請する必要がある場合も対応させていただきます。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をできるかぎりサポートいたします。





